the_sun_also_rises氏の奇妙な主張

★★★★★

  1. ゴルディオンハンマー!発動承認!!
  2. セーフティデバイス、リリーブ!!
  3. 光になれぇぇぇ!

さて、一応私としては最初はジャブを放って、それでも効かないというか自分が致命傷を負ってるのに気づかない人には全力で、という方針です。

the_sun_also_rises 刑法175条の具体的基準は判例等(参考:http://bit.ly/2SlOwt7)によって示され現状かなり明確に言語化されている。批判側には明確な基準がないという批判に対する反例にはなりえない。なお件のポスターは明確にわいせつ物でない

2020/02/12 リスト Add StarHige232347mrshougan

 

 

さてまず id:the_sun_also_rises 氏の挙げている文章ですが、ちゃんと読めてません。これは175条自体が不明確なため、判例などからわいせつ性を具体化しようと試みてる文章です。よって、この文章は175条が明確ではないことをより強める、あるいは175条が「明確に言語化」されていない事を前提とした文章です。

というか法律家が刑法の各論を説明するなら、まず条文を解釈し、その後判例を示すという通常の形でないことからも、それは明らかですし、著者は現行のわいせつ規制に反対の立場なのも明確です。

よって、 the_sun_also_rises 氏は根拠を述べられないどころか、なぜか自分の説に対して反証となる文章を紹介しているという状況です。

ここで、「明確に言語化」というよく分からない定義を the_sun_also_rises 氏は提唱していますが、刑法は憲法31条により刑法には「明確性の原則」が求められます。

31条は罪刑法定主義の条文ですが、定められた法文が不明確で名宛人である国民などにとって、何が法律に違反し、あるいは違反しないのか不明確ではいけないというのは常識的に考えても頷けます。

そして、判例では条文自体(判例ではなく)から「通常の判断能力を有する一般人の理解において,具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読み取れるかどうか」というのが明確性があるかないかの基準にしています。よって、判例から明確化されているという主張は175条を明確性の観点から合憲とする立場からは取れません。 the_sun_also_rises 氏はまったくご存知ないでしょうが175条を真正面から問うた事例ではありませんがとある判例では「猥褻性の概念は刑法 175 条の規定の解釈に関する判例の蓄積により明確化されており」とあるので、この判決が175条に関する判例とどのような関係にあるかは微妙ですが、 the_sun_also_rises 氏の主張自体が175条の違憲を主張しているとまではいいませんが、やはり判例とは乖離していると言わざるを得ません。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/599/005599_hanrei.pdf

つまり the_sun_also_rises 氏は前半部分は何も根拠がないどころか自身の言説を批判する立場の文書をなぜか根拠として持ち出し、後半もあくまで175条自体と私の基準などを比較しないといけないのに、判例を持ち出してきている時点で反論にも反証にもなっておらず、根拠も一切示さず自説が正しいと主張しているにすぎません。

もちろん私は175条は明確性の原則違反以前に違憲であるという立場ですが、それなりに明確性の原則についても議論できます。しかし the_sun_also_rises 氏は議論の資格があることさえ一切示せず、正直実体的な議論をする以前の問題です。

なお件のポスターは明確にわいせつ物でない」はもういちいち突っ込むのもアレですが、私は明確性の問題で175条を持ち出しただけで、誰も例のポスターが175条違反だと言ってないのにこんな主張をするのは摩訶不思議です。